制度概要

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。

支給要件

1.本助成金の支給対象となる「出向」

・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用

 の維持を図ることを目的に行う出向であること

・出向期間終了後は事業所に戻って働くことを前提としていること

・出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向ではないことや代表取締役が同一人物である企業間

 の出向ではないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められているこ

 と(※)

・出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと

 など

※令和3年8月1日から、独立性が認められない事業主で実施される出向も一定の要件を満たせば助成

 対象となります。

2.本助成の支給対象となる「事業主」

・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の

 雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主)

・当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)

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